6年前に離婚された人が、子供さんを引き取り育てています。子供さんは来年中学を卒業します。離婚をした時は子供の学校での影響を考えて姓は変えずにいたそうですが、中学卒業を期に旧姓に戻すことはできるだろうか?今の姓のままでは居たくないという気持ちとか今の姓で呼ばれる事に大変違和感を感じているのだそうで、そしてまた、息子が今のままの姓でいたいと思っていたとしたら親子別姓は可能なのかな?そういったことなんかも『行政』でわかりそうですねっ。答え、夫の姓が離婚後の呼称として定着していない限りは、旧姓に戻ることが認められることでございましょう。そしてまた、親子別姓というのも認められますが、同じ戸籍にいることはできないそうでございます。 結婚したときに姓(名字)を変えた母親は、離婚をすると法律上当然に結婚前の姓に戻りますね(民法767条1項、771条)。離婚後も夫の姓を名乗るために、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の手続きをしますと、母親は独立の戸籍を新設します。ただし、何の手続きもしない限りは、子供は今までどおり父親の戸籍に入ったままなのだそうです。両親が離婚をしても、子供の姓は変わらず、戸籍も結婚中の戸籍に残るのです。母親の姓と子供の姓は、戸籍が別である以上、同じ答えでも法律上は別の姓と扱われますね。